司法書士業務
相続相談・遺言書作成・成年後見
相続問題
人が亡くなると、被相続人に属する一切の権利義務が相続人に承継されます。
借金等の債務も負の財産として承継することになるので注意が必要です。
財産よりも負債の方が多い、他の相続人に承継させたい等々、相続したくない事情がある場合には、『相続放棄』や『限定承認』という手続をして家庭裁判所で受理されれば、初めから相続人でなかったことになります。
但し、「相続開始を知った時から3か月以内」という申立期限がありますので、お早めにご相談下さい。あくまで相続開始を知った時から3か月です。債権者から支払催告通知が届いて借金があることを初めて知った等何らかの事情で相続開始を知るのが遅くなった場合も決して少なくありません。
石下事務所では、相続を原因とする不動産の登記はもちろん、遺産分割協議書などの作成から遺産分割調停、審判に関する相談までワンストップサービス対応しています。
※不動産のほかにも、預貯金、債権、保険、共済等の相続手続もご相談下さい。
※長期間放置して複雑化してしまった相続関係の調査や処理もご相談下さい。
※戸籍謄本などの収集や「法定相続情報」の作成等も対応しています。
≪相続税について≫
※正味遺産(資産―負債)が基礎控除を超える場合には申告納税が必要です。
※相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×相続人の数
※申告期限は相続開始の翌日から10か月以内です。
※必要に応じ、税理士を紹介しますので、ご相談下さい。
遺言書作成
遺産財産の整理・処理、相続人の処遇を遺言書で定めておくと未然に争いを防ぐことができます。
やっておいて本当に良かったと思えるのが遺言書の作成です。
遺言書の作成のお手伝いはもちろん、遺言執行のサポートまでおこないます。
特に遺言を作成すると良いのは次のようなケースです。
〜夫婦のみで、子供がいない場合〜
子供がいない場合、他方の配偶者が死亡すると、死亡した配偶者の兄弟とともに相続人となります。(配偶者のご両親が既にお亡くなりになっている場合。)
遺産分割の際もそれらの兄弟の同意が必要となり、意外と難儀なことになりがちです。 遺言で配偶者の相続分を遺言書で定めていれば問題がおきません。
〜相続人の中に、疎遠な人がいる場合〜
- 例えば、自分の子が結婚して、孫が産まれたがその後子が離婚。孫は他方の配偶者に引き取られ、所在さえ分からない。 その後、自分より先にその子が死亡したため、その孫が自分の相続人の1人となったが、所在も分からず他の相続人とは面識もないため話し合いが難しいと思われるような場合。
- 結婚して子供を授かったが離婚。その後再婚して子供をもうけた。自分の死亡後、前妻の子と後妻及び後妻の子での話し合いが難しいと思われるような場合
上記の場合は遺留分に注意し、遺言を残すことで、争いを避けることができます。
〜特定の財産を特定の相続人に相続させたい場合〜
例えば、事業経営者で、事業用財産は事業を継いでいる特定の相続人に相続させたい場合。 このような場合は、他の相続人の遺留分に気を付けつつ遺言を残すとスムーズに相続が行われるでしょう。
争いの種を予め摘むことができます。
成年後見
認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などの サービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。
このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。 成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に申立てをしたり、公証人役場で任意後見契約を結ぶ必要があります。
そういった場合の申立書の作成や任意後見契約書作成のお手伝いいたします。
成年後見制度の利用を検討されている方や、既に利用していて困ったことが起こったときは、お気軽に石下事務所にご相談ください。
不動産登記業務
不動産登記は、皆様の大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し、これを一般に公示することにより、不動産の権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、安全かつ円滑な取引をおこなうことができます。 石下事務所では、新築登記、所有権移転、抵当権設定など不動産登記全般の手続きをワンストップで行えるシステムができています。
不動産登記の手続きが必要なときは?
- 新築した場合、建物表示登記と所有権保存登記
- 売買による所有権移転登記
- 相続・贈与による登記
- ローン完済後の抵当権抹消
- 住所、氏名が変わったことによる変更の登記
- 受託する登記の相続証明用の戸籍謄本類一式の取り寄せ
- 登記手続きにかかる費用(登録免許税及び報酬)については、登記の内容、不動産の個数、作成する書類の数、不動産の評価額、抵当権の債権額などによりそれぞれ異なります。
ご相談とお見積りは無料でおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。
会社登記関連業務
会社(法人)についても、法務局が登記簿という公の帳簿に会社の内容を登記・記録し公示する制度です。
そして、会社の内容に変更があった場合は一定期間内に変更の登記をすることが義務付けられています。
司法書士は会社の代理人として法務局に登記の申請を行ないます。
法人の種類
法人とは、自然人以外で法律上の権利義務の主体となることを認められているものをいいます。 法人は法律の規定によってのみ成立します。 (例えば、株式会社、農業生産法人、一般(公益)社団法人、一般(公益)財団法人、NPO法人、社会福祉法人、学校法人など) 石下事務所では様々な法人の登記業務、その他サポート業務の実績が豊富です。
登記事例
- 会社・法人設立
- 本店移転
- 役員改選・変更、任期の伸長
- 増資・目的変更
- 会社機関の変更(簡素化)
裁判所提出書類作成
司法書士は、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することもできます。 法律の専門家として、依頼の趣旨に沿って適正な表現・品質の高い書類を作成致します。 お客様の状況を把握し、紛争解決のためにどのような手続が適切であるか選択することができるよう、アドバイスを含めてお客様と二人三脚で作成していきます。
しかし、お客様の「代理人」となるわけではございませんので、ご注意下さい。(代理人として司法書士が裁判所に出頭できるのは、簡易裁判所における訴額140万円以下の案件等、司法書士法で定められた案件のみです。) 下記の方はぜひご相談ください。
- 自分で裁判はやりたいが、訴状の作成などは自分ではできそうにないとお考えの方
- 自分で成年後見の申立てをしたいが、申立書は作ってほしいとお考えの方
- 相続放棄をしたいのだが、方法がわからない方
- なるべく費用を安く抑えたいとお考えの方
土地家屋調査士業務
このようなときは土地家屋調査士へご相談ください。
境界や面積を知りたいとき | 境界を調査・確認し、現地を測量して面積を調べます。 (調査・測量) |
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分筆したいとき | 相続・贈与。または売買などのために、1筆の土地を2筆以上に分けます。 (分筆登記) |
宅地に変更したいとき | 登記簿の地目を宅地に変更します。 (地目変更登記) |
新築したとき | 建物を新築したときや、建て売り住宅を購入したとき。 (建物表示登記) |
増築したとき | 建物を増築したときや、車庫などの附属建物を増築したとき。 (建物表示変更登記) |
建て替えをしたとき | 古い建物を取り壊して、新しく建物を増築したとき。 (建物滅失登記→建物表示登記) |
その他 |
・土地・建物の調査・測量 境界の復元/確定 ・土地の分筆・合筆・地目変更等の表示に関する登記手続 ・建物の新築・増築・滅失等の表示に関する登記手続 |
行政書士業務
このようなときは行政書士へご相談ください。
農地に関すること | 農地の許可をとりたい。3条、4条、5条。農地を売買したい。農地を贈与したい。農地に建物を建てたい。農地を転用したい。 |
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建設業に関すること | 建築業、土木業等建設業者許可申請、入札資格審査申請、経営状況分析申請、経営事項審査申請などをしたい。産業廃棄物の処理をしたい。 |
自動車に関すること | 自動車登録申請、車庫証明、運送業免許申請等をしたい。 |
土地利用に関すること | 開発行為許可、道路位置指定、公有地(道路、水路等)払下げ・使用許可、工事承認等を受けたい。国土法の手続きがしたい。 |
営業の許可に関すること |
飲食店、バー、キャバレー、旅館、麻雀、パチンコ、料理店等の営業を始めたい。 古物商、薬局、たばこ屋、酒類販売等の営業を始めたい。 指圧、はり師、理髪店、美容院等を開きたい。 危険物取扱等をしたい。宅建業の免許を受けたい。 |
事実証明に関すること | 実地調査に基づく図面類、公図、地積測量図の写し、その他建物、土地の調査、簡易な実測、登記簿の閲覧行為、申述書等の証明書類を作成したい場合。 |
権利義務に関すること | 各種契約、念書、示談書、協議などの書類を作成したい。嘆願書、請願書、陳情書、行政不服申立、上申書、始末書等の書類を作成したい。 |
法人設立に関すること | 株式会社、有限会社、協同組合などを設立したい。学校法人、宗教法人、福祉法人、その他の社団法人、財団法人などを設立したい。 |
身分上に関すること |
戸籍の届、手続きをしたい。外国人登録をしたい。帰化手続きをとりたい。 永住権をとりたい。出入国管理手続きをしたい。身分証明をとりたい。 その他市民課窓口における各種の手続きをしたい。 |
その他
※時間外、休日の対応もいたします。
※出張対応も可能です。
ご希望の場合は、前もってご相談下さい。
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