0279-82-2163

受付時間
平日8:30~17:15
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせ

『公図』と『第17条地図』について、教えて下さい。

Q:『公図』と『第17条地図』について、教えて下さい。

A:不動産登記法第17条は、「登記所には、地図及び建物所在図を備え付けるものとする」と定められています。

この地図がいわゆる『17条地図』で、土地の位置及び区画を現地で復元可能な程に精度の高いものが要求されています。そのため、その整備には相当の期間が必要であり、平成11年度末では43%の整備状況であり、平成12年度から5ヶ年計画で80%を目指しています。

いわゆる「公図」とは、明治22年に土地台帳の付属地図に指定された図面で、明治時代初頭から地租徴収を目的に作成されてきた「野絵取図」「改租図」「談合図」「地押調査図」「更正図」「歩間図」(ぶけんず)「字限図」(あざきりず)等の様々な図面を総称する俗称です。

これが、昭和35年の制度改正(土地台帳制度の廃止~登記簿との一元化)により、税務署から登記所に移管されましたが、「17条地図」の整備が上記のような状況にあったため、その整備がされるまでの間、法的根拠があいまいなまま、登記所内で便宜的・補完的に使用されてきました。 逆説的にいえば、「17条地図」となっていないものが「公図」ということになります。

その後、平成5年法改正により、いわゆる「公図」は「地図に準ずる図面」として、正式に一般に公開される様になりました。

「公図」は、上記のように、必ずしも統一的な作成意図・作成基準の下に作られたものではありませんので、精度や内容もまちまちで、「見取り図」や 「参考図」程度のものも少なくありません。縮尺や方位等の記載のないもの、誤っているもの等も決して珍しくはありません。「あれば便利」「ないよりはまし」という程度のものも含まれています。

従って、現地や境界を特定するには、現地の状況や地積測量図その他の測量図等他の資料と照合しながら、総合的に判断する必要があり、公図だけで 判断するのは、大変危険なことです。

注:平成17年3月7日施行の新不動産登記法で、条文の整理が行われ、旧第17条は、第14条となりました。従って、今後は「第14条地図」ということになります。

初回ご相談無料
お問い合わせ

財産・権利に関する様々な悩みに柔軟に対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

住所
〒377-1308 群馬県吾妻郡長野原町大字大津243番地
TEL
0279-82-2163
FAX
0279-82-3727
受付時間
8:30~17:15
定休日
土曜・日曜・祝日

※時間外、休日の対応もいたします。

※出張対応も可能です。前もってご相談ください。

お問い合わせはこちら

ページトップへ戻る