Q:不動産登記法が変わったそうですが・・・・?
A:平成16年6月国会で成立した「新不動産登記法」が、平成17年3月7日から施行になりました。
105年ぶりの大改正といわれています。 政府の推進する「e-Japan」戦略の一環として、インターネットを経由しての登記申請(いわゆるオンライン申請)を可能とするための改正です。
併せて、全面的な見直しが行われました。主な改正点は、次のようなものです。
- 当事者出頭主義の廃止 →オンライン申請の導入
- 「申請書副本」の廃止 →「登記原因証明情報」の必須的添付化へ
- 「保証書制度」の廃止 →「事前通知制度」へ 「司法書士等による本人確認制度」の導入
- 「登記済証」(いわゆる権利書)交付の廃止 →「登記識別情報」の通知へ
しかし、当面は、役所のコンピュータ処理体制の準備状況により、登記所ごとに取扱が若干異なります。 詳しくは最寄の司法書士事務所または法務局・支局・出張所にご確認ください。