Q:贈与税に新制度ができたそうですが・・・・?
A:相続税と贈与税の仕組みが大きく変わりました。(平成15年1月1日から)
改正の趣旨は、親子間の生前贈与を行いやすくするためのものです。贈与税には、「相続時精算課税制度」が創設され、従来型といずれかを選択して利用できます。
新制度では、生前に贈与を受けても、一定の手続をしておけば、贈与者の死亡後に相続税として精算できます。いわば相続財産の先渡しのようなものです。一定の範囲の財産であれば、事実上贈与税が無税と同じことになります。
節税メリットの他にも、相続財産の確実な承継、相続人間の遺産争いの防止等の対策としても活用できそうです。
一定の条件にあてはまる人には、かなり有利です。検討の価値ありです。