0279-82-2163

受付時間
平日8:30~17:15
定休日
土曜・日曜・祝日

お問い合わせ

この度、親戚のおじさんが所有する畑の一部を譲り受けて、住宅を新築することになりました。一連の手続の流れはどうなりますか?

Q:この度、親戚のおじさんが所有する畑の一部を譲り受けて、住宅を新築することになりました。一連の手続の流れはどうなりますか?

A:一般的な事例について説明します。

【最初にすること】 

  1. 畑を「測量」し、建物の敷地として必要な範囲を「分筆登記」します。

    注1:通路等が必要な場合は、その部分も考慮して「分筆登記」します。

    注2:隣接地所有者の立会が必要です。<<土地家屋調査士の業務>>

  2. 「農地法第5条の許可申請」をします。<<行政書士の業務>>

    注:一般住宅の場合は、500m2が一応の限度となります。

 

【許可になるまでの間にすること】

  1. 「建築確認」申請手続
  2. 「建築工事請負契約」(許可を条件にしておくこと)
  3. 「住宅金融公庫」の申込み、「住宅ローン」の申込み
  4. 「預金」はどれを取り崩すか等「資金計画」を立てておくと、後が楽です。

 

【許可になったらすること】

  1. 土地を売買し、「所有権移転の登記」をします。<<司法書士の業務>>
  2. 建物の建築工事を着手することができます。

 

【建物が出来上がったらすること】

  1. 建物は、「建物表示登記」をします。<<土地家屋調査士の業務>>
  2. 土地は、宅地に「地目変更登記」をします。<<土地家屋調査士の業務>>
  3. 「所有権保存登記」をします。<<司法書士の業務>>
  4. 住宅ローン等の「抵当権設定登記」をします。<<司法書士の業務>>

 

【 その他・税金関係等 】

  1. 印紙税:売買契約書や請負契約書を作成したときに、収入印紙を貼って納めます。
  2. 登録免許税:所有権移転や所有権保存などの登記申請の際に納めます。
  3. 不動産取得税:最寄りの行政事務所(群馬県の場合)から納税通知が来ます。
  4. 「住宅ローン控除」を受ける場合は、確定申告を行わなければいけません。

初回ご相談無料
お問い合わせ

財産・権利に関する様々な悩みに柔軟に対応いたします。

まずはお気軽にご相談ください。

住所
〒377-1308 群馬県吾妻郡長野原町大字大津243番地
TEL
0279-82-2163
FAX
0279-82-3727
受付時間
8:30~17:15
定休日
土曜・日曜・祝日

※時間外、休日の対応もいたします。

※出張対応も可能です。前もってご相談ください。

お問い合わせはこちら

ページトップへ戻る