Q:この度父が死亡しました。相続の手続をしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?
A:相続関係により多少異なりますが、一般的な事例で説明します。
相続手続をするには、(1)相続人の特定と(2)相続財産の特定が必要です。
(1)相続人の特定-------簡単に系図を書いてみましょう
「必要な書類」(相続人であることを書類で証明することが必要です。)
- 出生から死亡までの経過を証する戸籍謄本
- 被相続人の最後の住所地の除住民票
- 各相続人の戸籍抄本、住民票、印鑑証明書
(2)相続財産の特定-------どんなものがあるか書き出してみましょう。
<<資産の部>>
- 土地
- 建物
- 現金
- 預貯金
- 有価証券
- 生命保険
- 退職金
- その他
<<負債の部>>
- 債務(借入金等)
- 未払金(病院等)
- 葬儀費用
(3)(1)と(2)の調査が済んだら、相続人間でその分配方法を協議します。
大体の協議がまとまったら、上記の資料を持参して、最寄りの司法書士に相談しましょう。
必要書類の確認・作成・アドバイス・手続代理等を具体的ケースに則して処理してくれます。
協議がまとまらない場合には、裁判所の手続が必要になる場合もあります。
これについても相談して下さい。