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この度父が死亡しました。相続の手続をしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

Q:この度父が死亡しました。相続の手続をしたいのですが、どのようにしたらいいでしょうか?

A:相続関係により多少異なりますが、一般的な事例で説明します。

相続手続をするには、(1)相続人の特定と(2)相続財産の特定が必要です。

 

(1)相続人の特定-------簡単に系図を書いてみましょう

 

被相続人

 

「必要な書類」(相続人であることを書類で証明することが必要です。)

  1. 出生から死亡までの経過を証する戸籍謄本
  2. 被相続人の最後の住所地の除住民票
  3. 各相続人の戸籍抄本、住民票、印鑑証明書

 

(2)相続財産の特定-------どんなものがあるか書き出してみましょう。

<<資産の部>>

  1. 土地
  2. 建物
  3. 現金
  4. 預貯金
  5. 有価証券
  6. 生命保険
  7. 退職金
  8. その他

 

<<負債の部>>

  1. 債務(借入金等)
  2. 未払金(病院等)
  3. 葬儀費用

 

(3)(1)と(2)の調査が済んだら、相続人間でその分配方法を協議します。

 

大体の協議がまとまったら、上記の資料を持参して、最寄りの司法書士に相談しましょう。

必要書類の確認・作成・アドバイス・手続代理等を具体的ケースに則して処理してくれます。

協議がまとまらない場合には、裁判所の手続が必要になる場合もあります。

これについても相談して下さい。

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