Q:私の会社は株式会社ですが、役員はすべて家族のいわゆる「同族会社」で、役員は全く変わることがありません。それでも役員変更登記が必要ですか?
A:役員が全く同じ顔ぶれでも、任期が来れば役員変更登記が必要です。
株式会社の役員には、取締役と監査役があり、商法で任期が定められています。
このため、通常定款で下記の様に規定しており、これ以上に任期を伸長することは認められていません。
「取締役の任期は就任後2年内の決算に関する定時株主総会の終結の時まで」
「監査役の任期は就任後3年内の決算に関する定時株主総会の終結の時まで」
したがって、任期満了時の定時株主総会で、役員の改選の決議をして、役員変更登記をしなければなりません。
取締役の改選があったときは、取締役会で代表取締役も改選して、同時に登記しなければなりません。
「登記事項に変更があったときは2週間以内に登記をしなければならない。」 ことになっており、「百万円以下の過料」の罰則規定(商法498条)もあります。 「過料」は会社の経費にならないので、代表者の個人負担になります。
決算が済んだら、会社の登記簿を確認して、役員変更登記をしましょう。
下記のサイクルで役員変更登記が必要になります。 その他にも、変更があればその都度変更登記が必要になります。
《役員変更のサイクル》
- 本年の定時総会 →取締役の変更・監査役の変更
- 1年後の定時総会 → なし
- 2年後の定時総会 → 取締役の変更
- 3年後の定時総会 → 監査役の変更
- 4年後の定時総会 → 取締役の変更
- 5年後の定時総会 → なし
- 6年後の定時総会 → 取締役の変更・監査役の変更