Q:登記をするのに必要な書類について教えてください。
A:登記をするためには、登記申請書と、その申請に誤りのないことを担保するため、各種の書類を添付して、登記所に提出することになっており、 登記の種類(目的)や内容により添付書類が決められています。 (不動産登記法第35条)
添付書類一覧
注:不動産登記法の改正(平成17年3月7日施行)により、全面的見直しが必要なため、現在準備中です。しかし、現実的には、あまり変わりありませんので、参考程度にご覧下さい。
【所有権に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 所有権保存 (法100条1項1号)
【添付書類】
- 申請書副本(法40条)
- 住所証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
【備考】 土地や建物について初めてする権利の登記表題部に記載された所有者から申請
2 所有権保存(法100条2項)
【添付書類】
- 申請書副本(法40条)
- 住所証明証(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書 ・所有権譲渡証明書(法110条)
- 承諾書(法110条ノ15)
【備考】 マンション等区分建物の場合に限り、原始取得者からの最初の転得者のみ申請可能 敷地権の移転を伴う
3 所有権移転(法27条)相続による場合
【添付書類】
- 申請書副本(法40条)
- 相続証明書(法41条)
- 住所証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
【備考】 相続証明書:被相続人の出生から死亡までの戸・除籍謄本、相続人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明・遺産分割協議書・放棄受理証明書等
4 所有権移転(法26条)
* 売買・贈与・交換・真正な登記名義の回復・委任の終了・代物弁済・譲渡担保等による場合
【添付書類】
- 原因証書又は申請書副本
- 登記済証(法35条)
- 印鑑証明書(細則41条)
- 住所証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書 ・農地の場合は許可書
【備考】 * 申請書副本でも良いが、売渡証書や贈与証書などの原因証書を作成することが望ましい。
5 所有権登記名義人表示変更(法28条)
* 住所移転・氏名変更・住居表示などにより登記簿上の表示に変更があった場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 変更証明書(法43条1項)
- 代理権限証書
【備考】* 変更証明書:変更を証する住民票・戸籍の付票・戸籍謄本・住居表示証明書等会社等法人の場合は、会社登記簿謄本等
6 所有権移転仮登記
所有権移転請求権の仮登記
条件付所有権移転の仮登記
【添付書類】
- 申請書副本
- 印鑑証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
7 所有権移転登記抹消
* 錯誤・解除等により元の所有者に戻す場合
【添付書類】
- 申請書副本 ・登記済証(法35条)
- 印鑑証明書(細則41条)
- 代理権限証書
【備考】 * 所有権移転仮登記等の抹消の場合も同じ
凡例
法:不動産登記法
細則:不動産登記法施行細則
準則:不動産登記準則
※注1:法定添付書類ではないが、実務上添付している。
【所有権以外の権利に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 所有権保存 (法100条1項1号)
【添付書類】
- 申請書副本(法40条)
- 住所証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
【備考】 土地や建物について初めてする権利の登記表題部に記載された所有者から申請
2 所有権保存(法100条2項)
【添付書類】
- 申請書副本(法40条)
- 住所証明証(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
- 所有権譲渡証明書(法110条)
- 承諾書(法110条ノ15)
【備考】 マンション等区分建物の場合に限り、原始取得者からの最初の転得者のみ申請可能 敷地権の移転を伴う
3 所有権移転(法27条)相続による場合
【添付書類】
- 申請書副本(法40条)
- 相続証明書(法41条)
- 住所証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
【備考】 相続証明書:被相続人の出生から死亡までの戸・除籍謄本、相続人の戸籍抄本・住民票・印鑑証明・遺産分割協議書・放棄受理証明書等
4 所有権移転(法26条)
* 売買・贈与・交換・真正な登記名義の回復・委任の終了・代物弁済・譲渡担保等による場合
【添付書類】
- 原因証書又は申請書副本
- 登記済証(法35条) ・印鑑証明書(細則41条)
- 住所証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
- 農地の場合は許可書
【備考】 * 申請書副本でも良いが、売渡証書や贈与証書などの原因証書を作成することが望ましい。
5 所有権登記名義人表示変更(法28条)
* 住所移転・氏名変更・住居表示などにより登記簿上の表示に変更があった場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 変更証明書(法43条1項)
- 代理権限証書
【備考】* 変更証明書:変更を証する住民票・戸籍の付票・戸籍謄本・住居表示証明書等
会社等法人の場合は、会社登記簿謄本等
6 所有権移転仮登記
所有権移転請求権の仮登記
条件付所有権移転の仮登記
【添付書類】
- 申請書副本
- 印鑑証明書(細則41条)
- 固定資産税評価通知書( ※注1)
- 代理権限証書
7 所有権移転登記抹消
* 錯誤・解除等により元の所有者に戻す場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 登記済証(法35条)
- 印鑑証明書(細則41条)
- 代理権限証書
【備考】 * 所有権移転仮登記等の抹消の場合も同じ
凡例
法:不動産登記法
細則:不動産登記法施行細則
準則:不動産登記準則
※注1:法定添付書類ではないが、実務上添付している。
【土地の表示に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 土地表示登記
*土地について初めてする登記 海面隆起・国有地払い下げ等
【添付書類】
- 申請書副本
- 地積測量図
- 土地所在図
- 所有権証明書
- 立会証明書
- 境界確定書(*1)
- 代理権限証書
- 住所証明書
【備考】 (*1)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
2 土地分筆登記
*1筆の土地を2筆以上にする場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 地積測量図
- 立会証明書
- 境界確定書(*2)
- 代理権限証書
【備考】 (*2)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
3 土地合筆登記
*2筆以上の土地を1筆にする場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 登記済証
- 印鑑証明書
- 代理権限証書
【備考】 合筆制限あり:隣接していること、字・地目・登記内容が同一の場合のみ可能
4 土地地目変更登記
*登記簿上の地目を変更した場合 例:畑~宅地
【添付書類】
- 申請書副本
- 現況証明書
- 許可書(農地の場合)
- 代理権限証書
【備考】 「牧場」の地目変更についてはQ&A(2)をご覧下さい。
5 土地地積更正登記
*登記簿の面積(地積)が違っている場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 地積測量図
- 立会証明書
- 境界確定書(*3)
- 代理権限証書
【備考】 (*3)隣接する土地所有者全員、国都道府県市町村等の土地管理者
6 地図訂正申出
*登記所の地図(公図)が違っている場合
【添付書類】
- 申出書副本
- 公図(訂正前・訂正後)
- 関係者の承諾書
- 印鑑証明書(*4)
- 代理権限証書
【備考】 (*4)利害関係人
【建物の表示に関する登記】
※一般的事例の場合です。他にも添付書類が必要な場合もあります。
1 建物表示登記
*建物について初めてする登記新築一戸建の場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 建物図面(*1)
- 各階平面図(*2)
- 所有権証明書
- 代理権限証書
- 住所証明書
【備考】 (*1)(*2)土地家屋調査士が調査・測量の上作成
2 区分建物表示登記
*区分建物について初めてする登記新築分譲マンションの場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 建物図面
- 各階平面図
- 所有権証明書
- 代理権限証書
- 住所証明書
【備考】 マンション全室について一括申請が必要 敷地権一体化も同時申請 規約共用部分があれば「規約公正証書」必要
3 建物表示変更登記
*所在地番・構造を変更した場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 建物図面
- 代理権限証書
4 建物表示変更登記
*増改築や一部取壊により床面積が増減した場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 建物図面
- 各階平面図
- 所有権証明書
- 代理権限証書
5 建物滅失登記
*焼失・取壊等により全部滅失の場合
【添付書類】
- 申請書副本
- 建物滅失証明書
- 代理権限証書
注:所有権証明書とは、申請人の所有権を証する書面のことを言うが、次の様なものがあり、実務上この中から2点以上添付する扱いになっている。
- 建築確認通知書
- 検査済証(完了検査を受けている場合)
- 工事完了引渡証明書
- 工事代金領収書(全部なくてもよい)
- 工事請負契約書
- 敷地所有者の証明書(敷地が借地の場合)
- 固定資産課税台帳登録事項証明(既に固定資産税を納税している場合)
3,6については、個人の場合は印鑑証明書、会社の場合は資格証明書も添付